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温泉とはなにか

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温泉とはなにか?地面からお湯が出てきたら温泉出ました!と宣言したらそれで温泉なのか。温泉施設などに行くと脱衣所なんかに、温泉についての成分などが記載された仰々しい書類が額縁に飾られていたりするので、改めて温泉とはなにかについて調べてみた。

日本においては

「温泉を保護し、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害を防止し、及び温泉の利用の適正を図り、もつて公共の福祉の増進に寄与すること」

を目的とした温泉法が存在する。

脱衣所なんかにあったりする「あれ」はどうやら公的な書類でありそう。宣言すればそれで温泉というわけにいかないのが温泉。

「温泉」にまつわるいくつかの単語についてを調べてみた。

温泉の定義は法律で決まっている

温泉法の中に温泉の定義があり

「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。

温泉法 – 第二条

と定義されている。

いくつかポイントがあるなと。

ポイント1:「又は」

この別表の「1」に温度が「摂氏25度以上」とあり、「2」には物質が羅列されているのだが、25度以上の「地中からゆう出する温水」は温泉であり、25度以下であっても特定の物質が含まれていれば温泉なのだ。

端的に言えば温度物質の条件を満たせば温泉ということ。温泉って体に良いものという先入観があるからか、湧き出てる水が温かいだけでは温泉ではないと思っていたけども温泉だった。

ポイント2:「地中からゆう出する」

成分が含まれていても海水だと駄目だし、溶剤を入れて作るみたいなのも駄目。あくまでも「地中からゆう出する」ことが必要。

あとは定義には明文化されていなけども、温泉の利用についても法律で定められており、

温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。

温泉法 – 第十五条(温泉の利用の許可)

とあるので、温水の温度が必ず25度以上でゆう出すること、そしてその温水に含まれる物質が安定的であることなんかも条件にはなりそう。ころころ変わってたら許可得るのが難しいだろうということで。

以下の物質がゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガスに入っていれば温泉となる。

1. 温度(温泉源から採取されるときの温度) 摂氏25度以上
2. 物質(以下に掲げるもののうち、いずれか一つ)
物質名含有量(1kg中)
溶存物質(ガス性のものを除く。)総量1,000mg以上
遊離炭酸(CO2)(遊離二酸化炭素)250mg以上
リチウムイオン(Li+1mg以上
ストロンチウムイオン(Sr2+10mg以上
バリウムイオン(Ba2+5mg以上
フェロ又はフェリイオン(Fe2+,Fe3+)(総鉄イオン)10mg以上
第一マンガンイオン(Mn2+)(マンガン(Ⅱ)イオン)10mg以上
水素イオン(H+1mg以上
臭素イオン(Br)(臭化物イオン)5mg以上
沃素イオン(I)(ヨウ化物イオン)1mg以上
ふっ素イオン(F)(フッ化物イオン)2mg以上
ヒドロひ酸イオン(HASO42-)(ヒ酸水素イオン)1.3mg以上
メタ亜ひ酸(HASO21mg以上
総硫黄(S) [HS+S2O32-+H2Sに対応するもの]1mg以上
メタほう酸(HBO25mg以上
メタけい酸(H2SiO350mg以上
重炭酸そうだ(NaHCO3)(炭酸水素ナトリウム)340mg以上
ラドン(Rn)20(百億分の1キュリー単位)以上
ラジウム塩(Raとして)1億分の1mg以上

温泉の中でも療養泉というのがある

温泉とは別に療養泉という言葉もある。そしてこの療養泉については温泉法の中で定められているものではない。

療養泉の定義は、法律(温泉法)ではなく環境省自然保護局長通知による鉱泉分析法指針(平成14年3月改訂)の中で定められていて「鉱泉のうち、特に治療の目的に供しうるものとして「別表に掲げる温度又は物質を有するもの」として定められている。

温泉なんかに行くと「塩化物泉」とか「炭酸水素塩泉」といった泉質名がついた温泉があるが、これは療養泉にしかつけられない。

温泉のうちとくに療養に優れた泉質を持つ温泉を指し泉質名がつけられたものが療養泉なんだと聞くとその効果に期待してしまう。日本の場合には古くから湯治という言葉があったり、動物が温泉に入る目的も治癒であることがあると聞いたことがある。

その効果についてはどの泉質にも共通一般的適応症と泉質ごとに異なる泉質別適応症がある。

1. 温度(温泉源から採取されるときの温度) 摂氏25度以上
2. 物質(以下に掲げるもののうち、いずれか一つ)
物質名含有量(1kg中)
溶存物質(ガス性のものを除く。)総量1 000mg以上
遊離二酸化炭素(CO21 000mg以上
総鉄イオン(Fe2++Fe3+20mg以上
水素イオン(H+1mg以上
よう化物イオン(I10mg以上
総硫黄(S)〔HS+S2O32-+H2Sに対応するもの〕2mg以上
ラドン(Rn)30(百億分の1キュリー単位)=
111Bq以上(8.25マッヘ単位以上)

温泉と療養泉の必要物質比較

物質名温泉・含有量(1kg中)療養泉・含有量(1kg中)
溶存物質(ガス性のものを除く。)1,000mg以上1,000mg以上
遊離炭酸(CO2)250mg以上1,000mg以上
リチウムイオン(Li+)1mg以上
ストロンチウムイオン(Sr2+)10mg以上
バリウムイオン(Ba2+)5mg以上
総鉄イオン(Fe2+, Fe3+)10mg以上20mg以上
マンガン(II)イオン(Mn2+)10mg以上
水素イオン(H+)1mg以上1mg以上
臭化物イオン(Br-)5mg以上
ヨウ化物イオン(I-)1mg以上10mg以上
フッ化物イオン(F-)2mg以上
ヒ酸水素イオン(HAsO4^2-)1.3mg以上
メタ亜ヒ酸(HAsO2)1mg以上
総硫黄(S)1mg以上2mg以上
メタホウ酸(HBO2)5mg以上
メタケイ酸(H2SiO3)50mg以上
炭酸水素ナトリウム(NaHCO3)340mg以上
ラドン(Rn)20(10億分の1キュリー単位)以上30(10億分の1キュリー単位)以上
ラジウム塩(Raとして)0.01mg以上

温泉の禁忌症

温泉に入る際にまたは飲用する際に、有害な事象が生じる危険性や病態を禁忌症というらしい。療養泉という言葉があるぐらいだからその反対があっても特に驚きはしない。むしろそのほうが療養泉としての効果についても期待出来るというもの。

療養泉と同じで、一般と泉質に分けて考えられている。

一般的禁忌症(浴用)

  • 病気の活動期(特に熱のあるとき)
  • 活動性の結核
  • 進行した悪性腫瘍又は高度の貧血など身体衰弱の著しい場合
  • 少し動くと息苦しくなるような重い心臓又は肺の病気
  • むくみのあるような重い腎臓の病気
  • 消化管出血
  • 目に見える出血があるとき
  • 慢性の病気の急性増悪期

泉質別禁忌症

泉質浴用適応症飲用適応症
酸性泉皮膚または粘膜の過敏な人、高齢者の皮膚乾燥症
硫黄泉酸性泉に同じ

含有成分別禁忌症

成分浴用飲用注意事項
ナトリウムイオン1日 (1200/A)×1000mL 超過時塩分制限必要な病態(腎不全、心不全等)
カリウムイオン1日 (900/A)×1000mL 超過時カリウム制限必要な病態(腎不全等)
マグネシウムイオン1日 (300/A)×1000mL 超過時下痢、腎不全
ヨウ化物イオン1日 (0.1/A)×1000mL 超過時甲状腺機能亢進症
2つ以上該当該当する全ての禁忌症